業務案内

当会計事務所が行う業務について詳しく解説します。

法人に係る業務

法人の会計業務及び税務申告業務を請け負います。

法人が経済活動をした場合には、それを証明する様々な書類を作成したり、作成された書類を相手方から受け取ったりします。法人は、経済活動に係る請求書等や領収書等から出納帳等を作成し帳簿を備え付けて財務諸表を作成する必要があります。

当会計事務所は、法人が行った経済活動を証明する書類等から会計帳簿及び財務諸表を作成し、法人申告書、消費税申告書を作成します。請求書等や領収書等を取りまとめ出納帳を作成し、それを当会計事務所に提出していただく場合もあれば、請求書等や領収書等の取りまとめから請け負うこともできます。


提供業務内容

(税理士業務)

・会計税務顧問・・・記帳代行、経理指導、月次監査・定期訪問、試算表作成、決算書作成等

・自計化支援

・法人税申告書及び消費税申告書作成

・上記に係る官公庁提出書類作成

・年末調整業務、源泉所得税納付書作成

・法定調書・給与支払報告書作成

・償却資産申告書作成

※当会計事務所は電子申告に対応しています。国税及び地方税に係る各種申告書等は電子申告で提出します。

・税務調査対応

(行政書士業務)

・建設業許可・・・決算変更届・更新 (当会計事務所顧問先に限る。)

個人所得税に係る業務

個人は確定申告が必要な場合、翌年3/15までに確定申告書を税務署へ提出します。

個人事業主の場合は、法人と同じように請求書等や領収書等から出納帳等を作成し帳簿を備え付け確定申告書を作成します。収入の規模によっては消費税の申告を要する場合もあります。当会計事務所は、領収書等や請求書等の取りまとめから請け負う場合もあれば、出納帳等をご提出いただいて確定申告書の作成を請け負う場合もあります。

また、会社員の方でも、住宅ローン控除を受けたい場合や、不動産等(自宅等)を売却した場合、株式を売却した場合など、様々な状況によって確定申告書の提出を要する場合があります。どのような場合に確定申告をする必要あるのかは、国税庁等のホームページで調べることができます。当会計事務所は、確定申告が必要な会社員の方に対する業務も請け負います。

相続税に係る業務

 相続が発生した場合、故人の遺産額が基礎控除額以上であったときは、相続税申告書を提出する必要があります。相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出する必要があります。基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で決定します(平成30年現在)。遺産に不動産等が含まれていた場合にはその不動産等をいくらで評価するか、また、その遺産を誰がどのように相続するかによっても相続税額は異なります。また、そもそもどのような財産を遺産額に含めなければならないのか、どのような書類を揃えなければならないのかなどは、専門的な知識が必要です。

 当会計事務所は、相続人の方から相続税の申告に必要な情報を聞き取りし、必要な書類を取りまとめて相続税の申告書を作成します。また、故人が遺言書を残していない場合には、遺産分割協議を行うこととなりますが、当会計事務所は遺産分割協議に立ち会ってそれを証する遺産分割協議書を作成します。

 故人の遺産に不動産等が含まれていた場合で故人から相続人へ登記を変更する必要がある場合には、提携している司法書士に依頼することもできます。

 その他相続税の補完税としての贈与税の申告も、相談業務を含め承っております。

税務相談(共通)

税理士による税務相談

 当事務所では税務顧問契約をいただいているお客様に対し税務相談業務を提供しております。1回概ね30分から1時間程度を目安に会計資料をいただく頻度を基準に税務相談を行行っています。

※2020.10.15 追記

 新型コロナウィルス感染症対策のためこれまで訪問または来所により行っていた税務相談をオンラインによる方法に切り替えています。なおオンラインによる税務相談は税務顧問契約をいただいているお客様に限ります。税務相談料については顧問契約に関する報酬に含まれます。

 オンラインによる税務相談をご希望の方は、当事務所の会計担当者にご連絡ください。

 なお会計資料や会計データのご提出につきましては新型コロナウィルス感染症対策のためオンラインによる提出を受け付けております。オンラインによる対応をご希望の方は当事務所会計担当者にご連絡ください。

小林ミサ子税理士・行政書士事務所 東京税理士会立川支部所属税理士
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